

近年、老朽化などによる看板の落下・倒壊といった重大な事故が全国で発生しています。
屋外広告物の安全確保は、今や全国的な問題となっています。
万が一、看板の落下事故が起きれば、管理者責任が問われるだけでなく、
これまで築いてこられたお店や会社の信頼や評判にも大きな影響を与えてしまいます。
そうなる前に、定期的な点検で「万が一」を未然に防ぎましょう。
私たちは、京都のまちの安全を守る地元業者として、
経験豊富なスタッフが丁寧に点検・ご説明いたします。
屋外広告物は、雨風や強い日差しなど、日々過酷な環境にさらされています。
外見がきれいでも、内部が劣化している場合があり、落下や倒壊の危険が高まります。
次のような症状が見られたら、点検のサインです。
接合部が腐食・ぐらついている
鉄骨などにサビが発生している
支柱の基礎部分に隙間やサビがある
看板を取り付けている壁面にひび割れがある
看板の底部が腐食、水抜き孔が詰まっている
突出し看板の振れ止め棒が外れている
照明装置が点かなくなっている
京都市では、屋外広告物の安心・安全を高めるために、
管理や点検に関するルールが変更されています。
設置から年数が経っている看板や、
一度も専門点検を受けたことのない看板は、早めの確認がおすすめです。
従来は「許可を受けた屋外広告物」について管理・点検が求められていましたが、改正により 許可があるかどうかに関わらず、設置されているすべての屋外広告物 に対して、
良好な状態を保つために「補修・除却その他必要な管理」を行う義務が課されています。
このため、「許可を受けていない小規模な看板」でも安全性・劣化の観点から無視できない管理対象になっています。
これまでは「表示者」「設置者」「管理者」が主な責任者として明記されていましたが、改正で 「所有者」「占有者」 にも管理責任があることが明記されました。
つまり、看板を設置している建物や土地を所有している方、あるいはその場所を占有している方も「管理・点検を行う義務がある立場」ということになります。
有資格者(例:屋外広告士など)による点検義務の対象が拡大されました。
従来対象:上下の長さが4 mを超える屋外広告物(建築基準法上の工作物確認が必要なもの)
新たに追加:地上から上端までの高さが4 mを超え、かつ設置後9年を経過しているすべての屋外広告物。令和3年4月1日施行。
なお、この有資格点検義務の対象拡大分は令和6年4月1日から。
この改正により、「設置から年数が経過している」「高さがある」看板は、これまでより厳格に点検を受ける必要があります。
例えば、許可を受けている屋外広告物について更新申請時には「屋外広告物等点検報告書」を提出する必要があります。
また、建築基準法に基づく建築物の定期報告と併せて点検した場合、報告書の日付条件等が緩和されており、負担軽減も図られています。